SEX・法律相談所

Q&A中学生の妹が大学生と付き合っているらしい…これって犯罪?

地方条例にもよるが、大学生の彼のほうは罪に問われる可能性かある。 刑法では、13歳末満の女子と性交渉を持つことは、それがお互いの合意のもとであっても、男性側は強姦と同じように処罰されてしまう。 懲役は3年以上。

この中学生の妹がまだ12歳だったら、男性はれっきとした犯罪者になってしまうのだ。 これは少女を守るための法律なので、もちろん妹が処罰されることはない。 しかし、彼女が年齢をごまかし、見た目も大人っぽく、大学生の男性が13歳未満だとはまったく気付かずに 付き合っていたのなら、男性が罪に問われる可能性は低くなる。

Q&A元カレが私とのヌード写真を雑誌に投稿。慰謝料請求できる?

名誉毀損に加え、写真を本人の許可なく掲載した点が肖像権の侵害にもあたり、元カレに慰謝料は請求できる。 損害賠償の金額は100万~300万円が目安。

その値段は、顔が見えているかどうかで変わり、一般誌なのかエロ雑誌なのか、記事の内容によっても違いが。 この慰謝料は、掲載されずに投稿しただけでも元カレへ請求可能。 雑誌という不特定多数の人に知られる場合だけでなく、関係者の間で自分のヌード写真が回ってしまうという事件もあるので、むやみに写真を撮るのは注意!

Q&Aアダルトグッズを偽名で購入、どんな罪になる?

きちんと料金さえ支払えば罪にはならない。 ただし、個人が大量に買って、許可なく店頭などで販売すると、刑法のわいせつ物頒布罪に触れる。 処罰は2年以下の態役または50万円以下の罰金。

また、海外旅行に行った際に、エロ雑誌やビデオなどを買い、日本に持って帰る場合も注意。 関税定率法により「風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」に該当するものは輸入禁止。 税関で見つかると、罪には問われないものの即没収される。 また、児童ポルノに関連したものの輪入は犯罪。 3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられる。

Q&A新婚ですが、上司と不倫中。「強姦罪」ってまだあるの?

男女平等の流れにより姦通罪は1947年に廃止されたので、妻が浮気しても罰せられない。 でも不倫に関係したトラブルは多い。 バレた場合にお互いの配偶者から慰謝料を請求されるだけでない。 最近は、不倫関係がうまくいかなくなった時に、どちらかがストーカーに変貌してしまうケースが増えている。

今やストーカーは犯罪なので度を超すと逮捕される可能性も。 また、女性か捨てられた腹いせに、不倫相手である上司をセクハラで訴えるケースもあり、男性は会社での地位を失う場合が多い。

Q&A彼が夜の公園で迫ってきた。どこまでしたら犯罪?

誰にも見られていなければ問題ないし、たとえ全裸でセックスをしていて警察官に見つかってもほとんどが注意されるぐらいで逮捕されるケースは少ない。 いわゆる公然わいせつ罪に触れるのは、ある特定の人に嫌がらせのようにわいせつな行為を見せつけたりして被害を与えた場合など。

むしろこの場合は、自分たちが被害者になってしまう可能性がある。 公園で二人がいちゃついているところを誰かから画像や映像に撮られ、悪用される事件も起こっている。 盛り上がるのはほどほどに。

Q&A出会い系サイトで知り合った人とホテルへ。マズイこと?

お互いの合意のもとなら問題はない。 しかし、出会い系サイト絡みのトラブルは増えるいっぽう。 薬を飲まされて、記憶のない状態でイタズラされたなどの危険な事件や、付き合いを始めた後、お金を借りて姿を消す詐欺事件などが起こっている。

女性を守る法律としては、男性と部屋に入った後、拒否したのに相手からセックスを強要されたら強姦罪が成立。 以前まではホテルに行った時点で二人が性行為に合意したとみなされていたが、今はセックスする直前までが合意の判断基準になる


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